八剣山発見隊の規約
                            平成15年8月24日制定
                            平成16年2月22日変更
                            平成16年4月17日変更
                            平成17年5月 8日変更
                            平成18年5月20日変更
                            平成20年5月17日変更
                            平成21年5月23日変更
                            平成24年5月13日変更
                            令和元年12月 8日変更


第1章 総  則

(名 称)
第1条 この会は「八剣山発見隊」と称する。

(事務所)
第2条 この会は、事務所を事務局長宅に置く。

(目 的)
第3条 この会は、会員(以下「隊員」という)相互の親睦と協働を基調とし、八剣山周辺地 区のまちづくり支援のため、自然環境の魅力の掘り起こしと環境保全に努め、地域の活性化、 地域諸行事への積極的参加と支援及び環境整備を行うことを目的とする。

(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)里山の保護及び保全策の検討、実行。
(2)野生生物保護及び保全策の検討、実行。
(3)農業振興及び保全策の検討、支援、協力実行。
(4)環境問題調査及び保全策の検討、実行。
(5)歴史と自然を学び、地域文化の発信と発展に努める。
(6)地域との交流を通じ、まちづくり策の検討と支援実行。
(7)その他、関連する諸活動を行う。

第2章 隊  員

(隊員の資格)
第5条 この会は、目的に賛同して入会した者を隊員とする。

(入 会)
第6条 隊員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を隊長に提出しなければならない。

(会 費)
第7条 隊員は、入会時に、会費として1,000円を納入しなければならない。

(隊員資格の喪失)
第8条 隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。

(会費の不返還)
第9条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役  員

(役員の種類及び定数)
第10条 この会に、次の役員を置く。
(1)隊  長  1名
(2)副隊長   若干名
(3)広  報  若干名
(4)総  務  若干名
(5)会  計  若干名
(6)監  査  1名
(7)顧  問  若干名
(8)事務局長  1名
(9)事務局次長 若干名

(役員の選任)
第11条 役員は、隊員の中から総会において選任する。

(役員の職務)
第12条 隊長は、この隊を代表し、その業務を統括する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 役員は役員会を構成し、この規約に定めることの他、総会の議決に基づき、隊の業務を執 行する。
4 監事は、会計の監査及び業務の施行状況を監査する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、原則2年間とする。
 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3 やむをえない事情によって退任する時は、役員会の承認を得ることとする。

(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基 づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 
(役員の報酬等)
第15条 役員は、無給とする。
2 役員には、費用弁償することができる。
 
(相談役)
第16条 この隊には役員会の議決を経て、相談役を置くことができる。
 
第4章 総  会
 
(種  別)
第17条 この隊の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 
(構  成)
第18条 総会では、次の事項を審議し決定する。
(1) 事業計画
(2) 活動報告
(3) 予算の審議と決算の承認
(4) 役員の選出
(5) 規約の改廃
(6) その他重要事項
 
(開  催)
第19条 通常総会は、毎年1回、5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)3名以上の役員が必要と認め、請求をしたとき。
(2)隊員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。
 
(招  集)
第20条 総会は、隊長が招集する。
2 隊長は、前条第2項の規定による請求があったときは、請求の日から30日以内に臨時総 会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項について、2週間前までに 通知するものとする。
 
(議  長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した隊員の中から選出する。
 
(定 足 数)
第21条 総会は、隊員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 
(議  決)
第22条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した隊員の過半数をもって決 し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
 
(書面表決等)
第23条 総会に出席できない隊員は、他の隊員を代理人として表決を委任することができる。 この場合において、前2条の規定の適用については、その隊員は出席したものとみなす。
 
(議 事 録)
第24条 総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1)日時及び場所
(2)隊員の現在数及び出席した隊員数
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事録署名人の選任に関する事項
(5)議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名押印しなければ  ならない。
 
第5章 役 員 会
 
(構  成)
第25条 役員会は、役員をもって構成する。
 
(権  能)
第26条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
(開  催)
第27条 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)隊長が必要と認めたとき
(2)役員の3分の1以上から請求があったとき
(3)監事から招集の請求があったとき
 
(招  集)
第28条 役員会は、隊長が招集する。
2 隊長は、前条の規定による請求があったときは、請求の日から2週間以内に役員会を招集 しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項について、1週間前まで に通知するものとする。
(議  長)
第29条 役員会の議長は、副隊長がこれに当たる。

(定足数等)
第30条 第21条から第24条までの規定は、役員会について準用する。この場合において、これ らの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「隊員」とあるのは「役員」と読み替えるも のとする。
 
第5章の2 三 役 会

(三 役 会)
第31条 三役会は隊長、副隊長及び事務局長をもって構成し、隊長が必要と認めたときに招集 する。
2 三役会において議決した事項は、役員会に報告し、その承認をえるものとする。

第6章 財産及び会計

(財産の構成)
第32条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会 費
(2)寄附金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入

(財産の管理)
第33条 この隊の財産は、隊長が管理し、その方法は、総会の議決を経て隊長が別に定める。

(費用の支弁)
第34条 この会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第35条 この会の事業計画及び予算については、隊長が作成し、総会の議決を経るものとする。

 (暫定予算等)
第36条 前条の規定にかかわらず、総会までに実施する事業については、役員会において決定 するとともに、総会で報告を行って承認を得るものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後2か月以内に監事の監査を受け、総会の議決を得るものとする。

(会計年度)
第38条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。

第7章 規約の変更

(規約の変更)
第39条 この規約は、総会において、隊員の3分の2以上の議決を経なければ変更することが できない。

第8章 事 務 局

(設 置 等)
第40条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び事務局次長を置く。
3 事務局長及び事務局次長は、役員とする。

(備付け帳簿及び書類)
第41条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 
(1)規約
(2)会員名簿
(3)総会及び役員会に関する議事録
(4)その他必要な帳簿及び書類

第9章 雑  則

(委  任)
第42条 この規定に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、隊長が別に定める。

附  則
 この変更規約は、令和元年12月8日から施行する